規約書
甲を企画者とする
乙を男性 とする
●お見合い

(1)男性は複数の女性とお見合いをする事とする
(2)お見合いをして結婚相手がみつからない場合は、帰国後、再訪中するかまたは次回の参加を検討保留するかは乙の自由いしとする。
(3)お見合い時に双方婚約を決意して、帰国後3日以内に片方から断りのの意志表示があった場合でも甲、乙、女性いずれも責任を負わない事とする。
※この場合追加金額の授受はないものとする
(4)お見合いを乙の都合で取り消しをする場合は、飛行機代のキャンセル料に基づき計算しますが、その他の費用の返金はない事とする。
※ただし、延期の場合はお支払い費用は有効とします。(キャンセル料の発生するものは乙の負担といたします)

お見合いツアー後男性乙、中国人女性が完全に結婚の意志を固めてから

●結婚手続き

(1)乙は甲に原則としてお見合いツアーで婚約をした場合、帰国後10日以内に成婚仲介料の全額を支払う事とする。
※一般的にお見合いご60日以内に結婚をしております。
(2)上記後、ツアー以前に乙の一方的な理由で解約をする場合はキャンセル料は自己負担といたします。
※正当な事由で延期の場合もキャンセル料は自己負担とする。
(3)中国で結婚の手続き遂行中、中国の官庁の突発的な理由で手続きが遅れた場合に、乙が滞在延長あるいは再訪中の必要が生じた場合は甲乙相談の上対処する事とする。
(4)中国で手続きを済ませて、帰国後に乙の一方的都合により婚姻を解消する場合は今まで支払った金額(結納金を含む)を返却しない事とする。
(5)帰国後、入国管理事務所へ奥様の【在留資格認定】を申請した時点で特定契約の最終責任とする。
※ただし、その後の相談、質問等は奥様の来日後も無料で応じます。
  A上記後婚約女性の都合、不慮の事由により結婚の破棄があった場合は、
  甲は相応の責任を持ち乙に新たな女性を紹介する事とする。
  ※結婚の仲介をするもので、結納金等には責任は負わないものとする。
※この場合交通費、宿泊費等の実費を乙は支払う事とする。
※乙がツアーを解約する時は甲は支払いの義務はないものとする。
  B奥様が来日後60日以内に奥様の一方的な理由で離婚をした場合も上記Aと同じとする。
※ただし、男性側乙による理由と判断された場合は甲の義務はないものとする。

●上記いずれに於いても自然災害、交通事情、現地中国側役所の事情によりツアー、手続き日数の延長、変更の場合はその都度相談のうえ善処させていただきます。

※お見合いツアーに参加が決まった場合は規約書を2部に署名・捺印の上1部を当方へ郵送もしくは持参してください。
※お見合い費用を振り込んだ時点で上記規約書が発効いたします。